相続でお悩みの方へ

藤田明税理士の得意にしているのは相続、遺言です。

藤田明税理士は相続分野は最新情報を仕入ており、お客様の個別事情をご理解させていただいてから、相続相談に応じています。

相続・贈与のいざというときの税務情報をお伝えします

藤田明税理士は銀行時代、富裕層のお客様のアドバイザーをしてきました。 お客様のお葬式にも何度も参列して、その後の相続預金の手続きをさせていただきました。
相続贈与は藤田税理士におまかせください。

贈与税の税制改正(令和5年度)  相続時精算課税制度 
 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に課係るその年分の贈与税については、 原稿の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に 係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得したm財産の価額は、この控除をした後の 残額とする。
この改正は令和6年1月1日以後の贈与について取得する財産に係る相続税贈与税について適用されます。
 相続開始前7年以内の贈与の価額を相続税の課税価格に加算されます。
 相続贈与により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内(現行3年以内)に当該相続に
係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち 当該相続開始前3年以内に贈与した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から 100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
この改正は令和6年1月1日以降に適用される。

  どんなとき、とくに遺言が必要となるか


➀夫婦の間に子供がいない場合


 夫婦の間に子供がなく、遺産のすべてを妻に相続させたいときは、遺言が必要である。 遺言がなければ、相続人が妻と自分の兄弟姉妹という場合、妻の相続分は4分の3、あとの4分の1は兄弟姉妹が相続することになる。ところが、 兄弟姉妹には遺留分がないので、
妻に全部相続させるという遺言をしておけば、そのとおりになり、兄弟姉妹は遺産に関して何らの権利も主張できなくなる。

② 息子の嫁に財産を贈りたい場合


 嫁は、夫の両親の遺産に対して相続権がない。夫に先立たれた妻が、亡父の親をどんなに長い間大切にめんどうを見たとしても、 子供がないときは、遺産は亡父の兄弟姉妹に全部行ってしまう。だから、自分のめんどうを見てくれた嫁に、ある程度の遺産を残してやるために遺言をきちんと残す、 というのが思いやりというものである。

③ 先妻の子供と後妻がいる場合


 先妻の子供と後妻の間では、もともと感情的な対立があり、父(夫)が生きている間はその感情が潜在化しているものの、 死亡したとたんに顕在化し、遺産をめぐって激しい対立が生じる傾向がある。このような場合、遺言でどの財産を誰に相続させるかをきちんと書き残しておけば、 紛争は避けられるはずである。

④ 内縁の妻の場合


 法律で「内縁」という場合、いわゆる愛人などではなく、社会的には妻として認められていながら、
なんらかの理由で婚姻届けが出されていない事実上の妻という意味である。内縁の妻には相続権はない。 内縁の夫として、この内縁の妻のために遺産を配分しておく配慮が必要だ。
⑤相続人がまったくいない場合
 この場合は、特別な理由がないかぎり、国庫に帰属する。つまり国のものになってしまうので、やさしくしてくれた人に差し上げたいとか、 福祉のために寄付したいとか、お寺や教会に寄付したいという場合には、遺言でそのように指定しておく必要がある。

相続における「形式的公平」「実質的公平」
ギリシャの哲学者アリストテレスによると、正義には均分的正義と配分的正義の2種があり、前者よりも後者のほうが上位の正義であるとしている。
 ここに3個のダンゴがあり、3人の者がいる。この3個のダンゴを3人にひとつずつ分けてやるのが「均分的正義」である。
しかし3人中2人は裕福で満ち足りているのに対し、1人は貧乏で腹を空かしているいるという場合、この3個のダンゴをその1人に全部与えるというのが「配分的正義」という。
民法では、相続分は妻が2分の1、子どもも2分の1だが、子供が数人いれば、各自の相続分は相等しいものと定められている。
これば均分的正義、私の理解する形式的公平の理念にもとづいている。しかし、子供はみな立派に成長し、独立して家を離れ、そこそこ の生活をしている。
自分が死んでいちばん困るのは、老齢・病弱な妻であるというような場合、「自分の遺産はすべて妻に相続させる」という遺言は、 均分的正義よりも上位の配分的正義、私の言う実質的公平の理念に合致するように思われる。

弱い立場の者への配慮



いつの時代にも変わらぬ、人間としての大切な心構えがあると思います。 弱肉強食と言われる自己中心社会がいまの社会の現実ですが、社会的に弱い立場にある人たちへの こころ配りを忘れないようにしたいものです。遺産相続をめぐる争いから弱い立場に立つものを守る。 これもまた、なくてはならない思いやりのひとつではないでしょうか。

内縁の妻に感謝する



内縁関係というのは、結婚届を出していないため法律上は夫婦ではないが、長い間いっしょに住み 、周囲の者もみな夫婦だと認めている男女の関係で、失楽園のような関係とは違う。 結婚届が出せない理由はさまざまであり、単純に批判はできない。ただ、内縁の 妻には相続権がない。そこに問題が起こる。
大安の日は、公証役場も一般に多忙である。大切な契約や遺言の証書はなるべくいい日に作ってもらいたいという 依頼者が多いからだが、その日はとくに多く、待合コーナーの長いすに座りきれないで、 立っている人もいた。 ふと、入口の方を見ると、生活にひどく疲れた感じの五十前後の女性が入ってきて、込み合っている その場の雰囲気に一瞬たじろいだ表情を見せた。公証人は、くるりと背を向けて立ち去りかけた 女性を書記に呼び止めさせ、すこし待たせた後、その女性、由紀さんを読んだ。
「実は、主人ががんで入院していて死にそうなんです・・・・」 由紀さんと主人の三郎さん(76歳)とは内縁の夫婦で、いっしょになってから十七年経つ。 子供はない。医者の話では、もう時間の問題だとのことである。三郎さんには、 戸籍上の妻と娘が二人いる。財産は、古くて狭いマンションと、わずかな預金しかない。 夫が死んだら、全財産は戸籍上の妻と娘にいってしまい、由紀さんの手には何も残らない。 三郎さんンは、財産を全部由紀さんに残してやりたいと言っているらしい。
病室へ入ると、三郎さんは、ベッドにあおむけに横たわっていた。「由紀さんといっしょになって 何年になりますが?」と聞くと「十七年です」ハッキリした答えが間髪を容れず、帰ってきた。 ああ、これなら判断能力に問題はない、と公証人は直感した。
こうして、自分の財産は全部由紀さんに遺贈するという内容の遺言証書が作成された。 三郎さんのきぼうで、彼の妻と二人の娘にあてた次のようなメッセージを付言事項に書いた。私が 死んでいちばん困るのは由紀だ。それぞれ言い分はあるだろうが、私の気持ちを理解し おまえたちが私の遺産に対し権利を主張して、由紀を悲しませるようなことだけはしないでもらいたい。 これがわたしの最後のお願いだ。頼む・・・・・
三郎さんがその三日後に死亡した、と由紀さんから電話があったとき、背中に冷や汗が流れた。 もしあのときに由紀さんを呼び止めておかなかったらどうなっていたことだろうか、と 幸い遺留分の請求はなく、由紀さんはパートをしながら元のままの生活をしている。戸籍上の 妻や娘二人、そして由紀さんも心のやさしい人だったのであろう。

障害を持つ子の安定を確保する



認知していない子への責任をはたす



愛しいペットにも遺言を残したい


母校へ寄付

 

      母校に遺贈するといっても、公立学校の場合には難しい問題がある。
   私立学校は、学校法人として寄付も遺贈も受け入れられるが、公立学校の場合は
   その運営主体が国とか県、市など地方公共団体なので、自分の卒業したその学校
   に遺贈したいといっても、その学校自体は受け入れ主体にはなれず、その運営
   主体である法人に遺贈するしかない。しかし、それでは遺贈する人の気持ちに
   そわないことにもなる。
    鈴木信吉さん(六十六歳)は、妻に先立たれ、子供もいない。大学卒業後、母校
   の県立高校に勤務し、音楽の先生を長く勤めていたが、定年で退職した。
   いまは地域の婦人コーラスの指導などをしながら、のんびりとすごしている。
    このごろ新聞やテレビなどで、遺言のことがよく出てくる。信吉さんとしては
   全部合わせても二千万円くらいの財産だが、長年奉職していた母校に遺贈し、音
   楽教育のために役立ててもらいたいと思い、高校へ出かけて行った。
    しかし、高校自体としては受け入れが難しいとのことだった。あちこち聞いて
   回った結果、高校ではなく、高校の同窓会に遺贈したらどうか、という話になっ
   た。
    しかし、同窓会は、都道府県や公団、会社などと違って法人ではないから、そ
   れ自体では権利、義務の帰属主体にはなれない。
    こういう団体を「権利能力なき社団」とか「人格なき団体」などというのだが、
   法律上は、一定の条件の下に、こうした団体も法人と同じように、実質上権利・
   義務の主体になれるような取り扱いをしている。
法人と違うのは、形式上その団体の代表者が権利を取得し、義務を負担する形
式になっている点である。
    たとえば、「○○高校同窓会・会長××××」という形式になり、書面上は会
長個人が主体になる。
 信吉さんは、会長の家に行き、遺贈の申し出をした。会長は渋い顔をした。
「名義を貸すと、俺が税金を払わなけりゃならないことになるんじゃないのか・・」
そうではない、あくまで同窓会の会計で処理されるんだそうだよ、と言っても、
会長は腕を組んだまま、ウンとは言わなかった。
 国税通則法三条には、「法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定め
があるものは、法人とみなして、この法律の規定を適用する」と定められている。
 この規定によって、同窓会が遺贈を受けられ、したがって税金納付の必要があ
るときは、同窓会がその会計から納付することができる。会長の個人負担にな
るわけではない。
すったもんだしたが、ようやく会長も納得し、信吉さんの意思どおり遺言公正
証書が作成された。

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