個人のお客様へ

藤田明税理士事務所の得意分野は個人事業、一人親方の会計です。

住宅ローン控除、生命保険控除、扶養控除、贈与、相続などおまかせください。

事業を始めた方へ

事業を始めたら、事業が軌道に乗るまでは大変ですが頑張りましょう。 経理としては、一年間の事業の取引を整理して記帳します。そして所得を計算して税務署に 申告する必要があります。 申告方法には青色申告と白色申告があります。
特に青色申告には多くの特典がついています。 青色申告特別控除では最大65万円の控除ができる。ただ青色申告を利用するには原則的に 複式簿記の方法で記帳し、所定の帳簿類を備えておくことが必要です。
事業所得の申告は、青色申告決算書を作成します。青色申告決算書には1年間の売上、経費を表示することになります。 このためには銀行通帳は一つにしておき、できるだけ取引を一つの通帳で行うのが便利な方法です。 現金の出入りは現金出納帳をつけておきます。 預金の出入りは預金出納帳をつけておきます。 領収書はある程度ためておいてから、日付ごとにならべてノート、コピー用紙に貼っていきます。
領収書はクリップでとめるだけでもかまいません。最近はスキャンして保存する方もいます。
藤田明税理士事務所ではお客様の領収書をそろえて、製本もしています。是非ご依頼ください。 このようにして準備がととのったら、弥生の青色申告などの会計ソフトを利用すると取引の入力が簡単です。
借方、貸方の入力をしておけば、仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、貸借対照表、損益計算表、そして 所得税の青色申告決算書、申告書まである程度自動で作成ができるようになっています。

必要経費の計上について

どこまで経費として計上できるのでしょうか?
最初は個人の費用を事業の費用とは別にすることが必要です。家事費、日常の飲食は事業の費用ではありません。 ただ、個人で負担していても事業用の支出(直接的な業務関連費)であれば按分して経費にすることができます。
1.自宅で教室をしていれば家賃を面積比(按分)で経費にすることができます。
2.仕事に使う車であれば走行距離を記録し、事業でも使われていることを証明できればこの記録に基づいて按分できます。
持家 住宅ローンの利息部分、固定資産税、火災保険料
家賃 家賃、契約更新料、火災保険料
水道光熱費 電気代、灯油代
通信費 電話通話量インターネット接続費
車の経費 ガソリン代駐車場代 修理費、車検代、自動車税、自動車保険料、減価償却費
事業使用割合=(事業使用面積÷延べ床面積) たとえば、3LDKのうち1部屋を事業に使用している場合は 1/4 
事業使用割合=週または月のうち事業で使用する割合
生計を一にしている親や親族への支払家賃は経費にすることはできません。 事業で必要な懇親会や情報交換会の費用は経費になります。
事業関係者への贈答であれば経費になります。 診断料、医療費は経費にならない。
住民税、交通反則金は経費にならない。
夫や両親など同居の親族名義の建物などを事業に使用している場合は、その固定資産税、都市計画税 火災保険料、水道光熱費、減価償却費などのうち事業に使用している割合を必要経費として計上することができます。 一方、夫などに家賃等を支払ってもこれを事業の必要経費にはできません。
これは、同じ生計内で意図的に所得を分散することで税金をのがれようとすることを防ぐためとされています。

事業主貸と事業主借りでプライベートとの間(個人と事業との間)に線をひくことができる。

個人事業主の生活費は、事業で得たお金でまかなわれます。また、事業の資金繰りが 厳しくなったとき、個人の貯蓄から補てんする場合もあるでしょう。事業用のお金から生活費を引き出した場合 事業主貸という勘定科目により、事業主がプライベート(個人)にお金を貸した扱いにします。
事業のお金に個人の貯金を補てんした場合は事業主借りという勘定科目で、事業主がプライベートからお金を 借りた扱いにします。 家賃や水道光熱費、通信費などですが、それぞれの使用割合をだして費用を個人と事業とに 按分します。個人分を事業主貸や事業主借りとして処理します。

 
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