医院の先生へ

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医院の先生のお悩み

1.早く後継者に医者になってほしい
  2.看護師さんのなかでベテランで中心になる人が欲しい
  3.医院の今後の経営計画を作ってくれる税理士が欲しい
  4.医業で得たお金で不動産、株式投資をしたいが、指南してくれるFPはいないか?
以上の様な先生のお悩みをひたすらお聞きして、税理士として経営計画をご提案申し上げます。 是非、藤田明税理士事務所を医院の顧問税理士としてご利用願います。

当クリニックの従業員は6人です。毎月納める源泉所得税を年2回の納付に替えることができると聞きました。どうすればよいのですか?

この特例は、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者(雇用主)の納税事務負担を軽減するための制度です。具体的には、1月から6月 までに支払った給与の源泉所得税は7月10日までに納付し、7月から12月までに支払った給与の源泉所得税は翌年1月10日までに 納付します。これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日にあたる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
また繁忙期にはアルバイトの看護師を含めると10人以上の雇用となるが平常は9人以下の場合には常時9人以下の雇用とみなして 差し支えありません。しかし、納期の特例制度の利用は事務負担が軽減される反面、納付税額を一度に収める金額が多額になり 資金繰りに影響する場合もあることを考慮してください。

医療法人の財産権の有無および出資評価の有無はどのようになっているのでしょうか?

1.医療法人の財産権
 医療法人設立の根拠法は、医療法代39条(医療法人)で、「病院、医師または歯科医師が常時 勤務する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団は、この法律の 規定により、これを法人とすることができる」と規定されています。
医療法人の形態は「社団」または「財団」と定められ、このうち社団については定款に基づき 「持ち分の定めるのある社団医療法人」と「持ち分の定めのない社団医療法人」に区分されます 「持ち分の定めのある」とは、社団医療法人に出資した社員が、その出資の割合に応じて持分権(医療法人に 対する財産権)有することを意味し、この場合の医療法人に対する財産権とは、医療法人の社員が 退社した場合の「持ち分払戻請求権」と医療法人が解散した場合の「残余財産分配請求権」の2つです。
「財団医療法人」と「持ち分の定めのない医療法人」には出資の概念がないため、その財産権はありません。

理事である院長夫人の役員報酬とそれまでの専従者給与

質問:私は現在個人診療所を経営していますが、将来的には医療法人にしたいと考えています 。現在私の妻は青色専従者として専従者給与をとっていますが、医療法人になった場合に 妻を理事に加えると、理事の報酬分を加算することができるでしょうか?


医療法人になると、青色専従者給与という縛りはなくなります。基本的には自由に給料を決めることが できます。ただし、その給料のうち使用人としての給与部分については、次に照らして労務の対価として 相当と認められる金額でなければならないことは、青色専従者と変わりありません
①その労務の従事期間、労務の性質および提供の程度
②自院の使用人に対する給与の支給状況との比較、同地域の同診療所で類似の使用人に 対する給与との比較
③自院の診療所、規模、収益の状況
これらの要件に照らして、過大と認められる場合には過大給与として過大部分は損金算入されません。 経費とはならないことになります。奥様が医院の現場で経理など毎日されている場合は理事報酬分として その対価を給与として受け取ることは問題ありません。ただ、勤務実態があまりない場合は どのように給与を受け取るのかは事前によく、税理士等にご相談されるのがよいのではないでしょうか。

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