消費税引上の税務
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事務所作成資料
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早わかり消費税
東洋大学不動産建設白山会
市川市菅野4-13-1-305
藤田明税理士事務所
消費税の対象は事業者が事業として対価を得て行うもの。国内における資産の譲渡、資産の貸付役務の提供です。事業者が商品の販売をする、サービスの提供をする際に発生します。
事業者以外の個人が行う取引は対象となりません。例えば、個人の住宅の譲渡とか自動車の譲渡です。
国内において商品の売買やサービスの提供をする事業者は消費税を納付する義務があります。
ただ、小規模事業者の納税事務負担を考慮して基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。免税事業者といいます。
基準期間とはその事業年度の前々事業年度(2年前)をいいます。会社を設立して
1年目、2年目は免税ですが、3年目にその基準期間の売上高が1千万円を超えたときは
課税事業者となります。
事業者の特定期間の課税売上高が1千万円超なら課税事業者となります。特定期間とは
前事業年度の1月1日から6月30日までの期間です。会社を設立して1年目の
6ケ月間で売上が1千万円を超えると2年目から課税事業者になります。
なお、特定期間の課税売上高に代えて給与等支給額により判定することもできます。
会社を始めると会社の会計計算とともに、消費税を負担するために消費税額を計算する必要があります。
消費税計算では課税売上に係る消費税額をまず計算します。 ①
控除する課税仕入に係る消費税額を計算します ②
①から②を引いて納付する消費税額を計算します。
売上に係る消費税は売上に8%掛けて計算します。
仕入れに係る消費税は課税売上高が5億円以下でかつ課税売上割合が95%以上のときは仕入の消費税の全額控除できます。課税売上が95%未満又は課税売上高が5億円超のときは消費税額の課税売上に消費税の課税売上高に対応する部分を控除します。
控除の方法には個別対応方式と一括比例配分方式があります。
個別対応方式は
イ 課税売上にのみ要する課税仕入に係るもの
ロ 非課税売上にのみ要する課税仕入等に係るもの
ハ 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入等に係るもの
仕入控除税額=
(課税売上にのみ要する課税仕入等に係る消費税)+(課税売上と非課税売上に共通して
要する課税仕入等に係る消費税)×課税売上割合
一括比例配分方式
一括比例配分方式は、その課税期間中の課税仕入等に係る消費税額に、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法です。
仕入控除税額=課税仕入等に係る消費税額×課税売上割合
課税売上割合
課税売上割合=(課税売上+免税売上)/(課税売上+免税売上+非課税売上)
課税売上割合の変動率
通算課税売上割合:3年間の課税売上と総売上を通算して計算した割合
変動率=(仕入等の課税期間における課税売上割合-通算課税売上割合)
/(仕入等の課税期間における課税売上割合)
変動差=仕入等の課税期間における課税売上割合-通算課税売上割合
変動率 50%以上 変動差 5%以上
控除税額の再計算適用
居住用物件を建築する場合は一括比例配分方式の適用を検討する。
課税売上割合が95%未満となり、個別対応方式を適用する場合には、居住用の賃貸物件の建築費は「非課税業務用」に区分されますので、その建築費については消費税の還付を受けることができません。このような場合には、一括比例配分方式を適用することにより
建築費に課税売上割合を乗じた分だけは仕入税額控除(還付)の対象とすることができます。
ただし、一括比例配分方式を適用した場合には、課税期間が1
年サイクルの場合、2年間の継続適用義務がありますので注意が必要です。
非居住用物件を建築する場合には個別対応方式を適用する。
課税売上割合が95%未満で個別対応方式を適用する場合には、貸店舗、貸事務所などの非居住用の賃貸物件の建築費は「課税業務用」に区分されますので、その建築費については全額が仕入税額控除(還付)の対象となります。
ただし、一括比例配分方式を適用した場合には、課税期間が1年サイクルの場合、2年間の継続適用義務がありますので、物件が完成する課税期間の前課税期間から一括比例配分方式を適用したような場合には、物件が完成する課税期においては個別対応方式を適用することはできません。
簡易課税制度とは?
簡易課税制度は中小企業者の事務負担などを考慮して基準期間(前々期)の課税売上高が5000万円以下である場合に事業者の選択届出書の提出により適用されるものです。
その課税期間の課税売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を計算します。
納付する消費税額=課税売上に係る消費税額 - (課税標準に係る消費税等の額 ×
みなし仕入率)
不動産業はみなし仕入率は第6種事業として40%です。
非課税取引
土地等の譲渡貸付 有価証券等の譲渡 利子、保険料、保証料
郵便切手、印紙、証紙、物品切手等の譲渡
行政手数料、外国為替業務、社会保険医療等 介護保険によるサービス、社会福祉事業等
助産に係る資産の譲渡等 埋葬料、火葬料 身体障害者用物品の譲渡等 一定の学校の授業料 教科用図書の販売 住宅の貸付
不動産賃貸収入
住宅家賃は国民の生活に直接関係しているものであり、家計収入に占める割合が大きいことから非課税とされています。
賃貸住宅の家賃収入 住宅の家賃収入は契約書に居住用と明記されているものに限り
非課税売上となります。毎月定額で収受する共益費や返還されない礼金も非課税売上となります。
店舗、事務所、倉庫等の家賃収入は課税売上です。毎月定額で収受する共益費や返還されない礼金も課税売上となります。
土地建物の一括譲渡
契約書記載の金額 又は時価により按分
人件費と外注費
人件費(給与等) 不課税取引 外注費 課税取引
地代家賃
土地の貸付なので非課税取引
リース料
所有権移転外リース取引
売買処理(賃貸借処理も可)